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当記事は公開日時点の法令・制度等に基づき作成し、岡野法律事務所所属の弁護士が法的観点から内容を確認しています。
岡野法律事務所が、遺産分割に関する交渉・調停、遺留分侵害額請求、相続財産調査、相続放棄・限定承認の手続き、遺言書作成・内容確認まで、遺産相続・遺言に関するお悩みをトータルでサポートします。
相続は、ある日突然やってきます。私たちは、これまで数多くの『家族の物語』に立ち会ってきました。亡くなった方を悼む間もなく、戸籍の取り寄せ、財産の確認、親族との話し合いなどやるべきことが次々と押し寄せてきます。しかも、普段は仲の良い家族が、お金の話になった途端に別人のようになってしまうことも珍しくありません。
岡野法律事務所が目指しているのは、手続きを「こなす」ことではありません。
ご依頼いただいた方が、最終的に「納得できた」と思えること。そして、相続が終わった後も、家族が顔を合わせられる関係でいられること。
それが、私たちの仕事だと考えています。
遺産相続・遺言でお悩みの方は岡野法律事務所へご相談ください。個人のお客様は何度でも法律相談無料です。
相続とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産や権利・義務を、ご家族(相続人)が引き継ぐ仕組みです。
将来のトラブルを未然に防ぐには、生前に「遺言書」を作成し、ご自身の意思を明確にしておくことが最も有効です。遺言書がない場合は、民法で定められた割合(法定相続分)を基準に話し合いを進めますが、現実は「誰がどの不動産を継ぐか」といった細かな調整で難航しがちです。
「何から手をつければいいかわからない」「親族と揉めたくない」とお考えの方は、状況が悪化する前に一度弁護士へご相談ください。
岡野法律事務所では、相続に関するあらゆる局面で法的観点からサポートいたします。
このようなお悩みはありませんか?
・遺産の分け方で相続人同士の話し合いがまとまらない
・遺言書の内容に納得できない/有効かどうか知りたい
・他の相続人が財産を開示してくれない
・相続手続きを何から始めればよいかわからない
・不動産や預貯金の分け方で揉めている
・相続放棄や限定承認を検討している
・将来の相続トラブルを防ぐために遺言書を作りたい
ひとつでも思い当たることがあれば、一度弁護士にご相談ください。
状況を整理することで、解決への道筋が見えてきます。
遺産相続手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
相続が始まると、まず「遺言書があるかどうか」で道が分かれます。
《遺言あり》 遺言相続:原則として遺言書の内容に従います。
《遺言なし》 法定相続:相続人全員で「どう分けるか」を話し合います(遺産分割協議)。
遺言がない場合や、遺言があっても「不動産を具体的に誰が継ぐか」などが決まっていない場合に必要となるステップです。
相続人全員参加:誰か1人でも欠けると、その話し合いは無効になってしまいます。
内容:「誰がどの財産をどれだけもらうか」を全員の合意で決定します。
遺産分割協議の結果によって、その後の流れが変わります。
協議成立:全員が納得して合意すれば、「遺産分割協議書」を作成し、名義変更などの実務的な手続き(事案の終了)へ進みます。
協議不成立:遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での「調停」や「審判」という公的な手続きで解決を目指します。
相続には、「知らなかった」では済まされない期限があります。
現在、以下のどの地点にいるか確認してみてください。
| 期限 | 内容 | 注意点 |
| 3か月以内 | 相続放棄 | 借金を引き継ぎたくない場合はこの期間内に手続きが必要です。 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 期限を過ぎると延滞税などが発生する可能性があります。 |
| 3年以内 | 相続登記の義務化 | 2024年4月から義務化されました。放置すると過料(ペナルティ)の対象となります。 |
遺産相続・遺言でお悩みの方は岡野法律事務所へご相談ください。個人のお客様は何度でも法律相談無料です。
相続の相談先として、弁護士・司法書士・税理士の名前を聞いたことがある方も多いと思います。ただ、できることは専門家によって明確に異なります。
| 相談したい内容 | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 |
|---|---|---|---|
| 親族との交渉・代理 | ○ | ✕ | ✕ |
| 調停・裁判の手続き | ○ | ✕ | ✕ |
| 不動産の名義変更(登記) | △ | ○ | ✕ |
| 相続税の申告・計算 | ✕ | ✕ | ○ |
司法書士は登記、税理士は相続税が得意領域です。一方で、相続人同士の交渉や、代理人として動けるのは弁護士のみです。
岡野法律事務所では、司法書士・税理士と連携しているため、ワンストップでの解決が可能です。「親族ともめている」「相手と直接話したくない」という場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
遺産相続では、法律上のルールを知らないために思わぬ落とし穴にはまることが少なくありません。
遺産は、相続人全員の合意によって分ける必要があります。
不動産や株式など「分けにくい財産」があると、意見が対立しやすくなります。
早い段階で見通しを立てることが重要です。
遺言書があっても、形式不備や内容によっては無効となる可能性があります。
また、「特定の相続人にだけ有利」な内容でも、最低限の取り分(遺留分)を請求できる可能性があります。
預貯金や借金の全容が見えないと、適切な分割ができません。
過去の特別なお祝い金や支援などが、遺産相続時のトラブルの原因になることもあります。
借金などマイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。原則3か月以内に「相続放棄」などを判断しないと、すべての借金を背負うことになります。
これらは法律上のルールや判断基準があるため、専門的な知識が結果に大きく影響します。
遺産相続・遺言でお悩みの方は岡野法律事務所へご相談ください。個人のお客様は何度でも法律相談無料です。
1:精神的・時間的な負担を大幅にカット
大切な方を亡くされた後の悲しみのなか、煩雑な手続きや感情的になりがちな親族間の交渉などを、すべて弁護士がすべて代行します。
2: 「早期解決」で結果的に費用を節約
早い段階で弁護士が介入することで、問題が複雑化する前に解決できる可能性が高まります。裁判外で解決できれば、費用と時間の大幅な節約になります。
3:法律の専門家による適切なアドバイス
複雑な相続計算や手続きについて、弁護士が法的根拠に基づいた的確な方針を提示します。
4:将来のトラブル予防
遺言書作成段階から弁護士が関与することで、将来起こりうる紛争リスクを事前に排除できます。
私たちは、依頼者様が「一番相談しやすい場所」でありたいと考えています。
1:何度でも相談無料
「一度の相談では決めきれない」「後から聞きたいことが出てきた」。そんな時も安心してください。納得できるまで、何度でも無料で法律相談いただけます。
2:感情的な対立も、弁護士が間に入って解決
親族間の揉め事は、感情がからむと一段と難しくなります。
弁護士がクッション役となることで、直接ぶつかる場面を減らし、話し合いをスムーズに進めます。
3:税理士・司法書士と連携したワンストップ対応
相続税の申告、不動産の名義変更など、それぞれの専門家と連携しているので、
複数の事務所を掛け持ちする手間がかかりません。当事務所が窓口となり、一括でサポートいたします。
私たちは、ただ手続きをするだけでなく、「後悔しない結果」にこだわります。
岡野法律事務所のサポート内容
・遺産分割に関する交渉・代理対応
・遺産分割調停・審判の対応
・遺留分侵害額請求
・相続財産の調査サポート
・相続放棄・限定承認の手続き
・遺言書の作成・内容確認
| よくある失敗例 | 岡野法律事務所の対応 |
| 口約束で分け、後から蒸し返される | 法的に有効な書面(合意書)を作成します |
| 不動産の価値を適当に決めて不公平に | 正確な財産評価を行い、公平な分割を提案します |
| 相続人が漏れていて、手続きやり直し | 徹底した戸籍調査で、ミスを未然に防ぎます |
遺産相続・遺言は早めの対応が重要です。岡野法律事務所が解決までサポートします。個人のお客様は何度でも無料で法律相談いただけますので、まずはお気軽にご予約ください。
お父様が亡くなり、相続人であるお子様2名が相続手続きを進めることになりました。
しかし、土地・建物などの不動産がある一方で、銀行からの借入れも判明しており、「借金がどれくらい残っているのか分からない」という不安を抱えておられました。
また、相続放棄には「相続開始を知ってから3か月以内」という期限があるため、限られた期間で相続財産と負債の全体像を把握する必要がありました。
岡野法律事務所では、相続財産調査と相続放棄の両面から、迅速に対応しました。
1)金融機関への一斉照会
全国のネットワークを活かし、主要銀行へ残高証明書・取引履歴を一括で照会し、借入額や預貯金の状況を短期間で整理しました。
2)信用情報の精査
JICC、CIC、全国銀行協会への情報開示請求を行い、申告されていない借入れやローンの有無についても弁護士が確認しました。
3)不動産評価の可視化
土地・建物について提携業者による査定を実施し、不動産の資産価値を可視化。「財産」と「負債」のバランスを具体的な数字で整理しました。
4)相続方法の整理・提案
調査結果を踏まえ、1名が相続を行い、もう1名は将来的なトラブル防止のため相続放棄を行うという、ご家族全体にとって最適な方法をご提案しました。
ご相談から約3週間で、相続財産が借金を上回ることが判明。
その後、相続放棄の申述を迅速に進め、裁判所への提出後わずか9日で受理されました。
結果として、
という、スムーズな解決につながりました。
「亡くなった家族に借金があるか分からない」
「相続放棄するべきか判断できない」
「3か月の期限に間に合うか不安」
このようなお悩みは、早めに弁護士へ法律相談することで解決できる可能性があります。岡野法律事務所が解決までサポートしますので、まずは無料の法律相談をご予約ください。
お母様が亡くなられた後、特定の相続人に有利な内容の公正証書遺言が見つかりました。
さらに、以前に亡くなられていたお父様の遺産分割も未解決のままとなっており、相続関係が複雑化している状況でした。
ご相談者様は、「本当にお母様の意思だったのか」「預金が大きく減っている理由が分からない」と不安を抱えておられました。
岡野法律事務所では、預金の流れや生活状況を徹底的に調査し、客観的証拠に基づいて交渉を進めました。
1)銀行取引履歴の徹底調査
金融機関から取引履歴を取得し、「いつ・どこで・どのように」預金が引き出されたかを詳細に分析しました。
2)通院履歴・行動履歴との照合
お母様の通院履歴や入院記録、旅行履歴などを精査。
出金日に「入院中だった」「遠方に滞在していた」などの事実を一つひとつ証拠化し、ご本人による出金が困難であったことを立証しました。
3)遺留分と遺産分割を同時整理
お母様の遺留分侵害額請求だけでなく、未解決だったお父様の遺産分割問題についても同時並行で整理。
相続全体を見据えた解決を進めました。
詳細な証拠を提示した結果、相手方も不当な預金引き出しを認める形となりました。
最終的に、遺留分として約600万円を獲得。
さらに、長期化による家族関係の悪化を避けながら、比較的短期間での解決を実現しました。
「親の預金が不自然に減っている」
「特定の相続人だけが財産を管理していた」
「遺言の内容に納得できない」
このようなケースでは、銀行履歴や医療記録などを丁寧に調査することで、解決につながる可能性があります。
相続トラブルは感情的な対立に発展しやすいため、早めに弁護士へ相談することが重要です。
遺産相続・遺言は早めの対応が重要です。岡野法律事務所が解決までサポートします。何度でも無料で法律相談いただけます。
A:はい。岡野法律事務所では、遺産相続・遺言に関する法律相談を何度でも無料で承っています。
まずは状況を整理したいという段階でも、お気軽にご相談ください。
A:もちろんです。実は、相続は「揉める前」の段階で相談いただくことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
「遺言の内容が気になる」「相続人同士の関係が不安」など、少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。
A:はい、対応可能です。遠方の不動産調査や、連絡が取りづらい相続人との交渉についても、当事務所のネットワークを活かして対応しております。
全国対応も可能ですので、まずは一度ご相談ください。
A:ご相談は何度でも無料です。弁護士費用についても、正式にご依頼いただく前に、できる限り分かりやすくご説明いたします。
「依頼するかどうか」は、費用や見通しを確認したうえでご判断いただけます。
A:まずは、「どのような財産があるのか」と「相続人が誰なのか」を把握することが大切です。
預貯金・不動産・株式などの財産調査や、戸籍収集などもサポートできますので、資料が揃っていない段階でもご相談いただけます。
A:はい。弁護士には守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
また、ご依頼前の段階で、当事務所から他の相続人へ連絡することもありませんので、安心してご相談ください。
A:相続財産の内容や金額、相続人同士の状況などによって異なります。
無料法律相談にて現在の状況をお伺いし、弁護士費用の目安や今後の流れをご説明いたします。
A:はい。お電話などでのご相談にも対応しております。
全国に拠点があるため、遠方にお住まいの方や、実家が別地域にある場合でもご相談いただけます。
A:はい。現在は円満に話し合いができていても、遺産分割や不動産の扱い、相続税などをきっかけに意見が変わるケースは少なくありません。
早めに弁護士へ相談しておくことで、後々のトラブル予防につながります。
お電話・メール・LINEのいずれかでご連絡ください。
「相続が発生して何からすべきか分からない」「親族間で揉めそう」といった段階でも構いません。
・メール/LINE:24時間365日無料法律相談のご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
担当弁護士があなたのお話をじっくりとうかがいます。
遺産の内容や親族関係を整理し、遺産分割の正当な取り分、遺留分の有無、税金面のリスクなどを踏まえた最適な解決策をご提案します。ご納得いただけるまで、何度でも無料で法律相談をご利用いただけます。
ご相談内容を踏まえ、解決までの見通し、費用についてご説明します。
相続は手続きが多岐にわたるため、追加費用の不安がないよう明確なお見積りを提示いたします。
ご提案した方針と費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ここから弁護士が代理人として、他の相続人とのやり取りや煩雑な事務作業をすべて引き受けます。
ご依頼後は、親族との直接交渉を弁護士がすべて代行します。
戸籍謄本の収集による相続人調査、預貯金や不動産の財産調査、遺産分割協議書の作成、調停や審判の対応まで、プロの視点で「争族」を防ぎ、円満かつ有利な解決を目指します。
遺産分割の合意に基づき、遺産の分配や名義変更の手続きを確認して終了です。
親族関係に遺恨を残さず、大切な財産を正当な形で引き継げるよう、最後までサポートいたします。
相続は、事前の準備や初動の対応によって結果が大きく変わります。
「まだ何も始めていない」という段階でも問題ありません。
大切なのは、不利な状況になる前に、正しい知識をもとに判断することです。
岡野法律事務所では、法律的な解決だけでなく、依頼者の方の気持ちにも寄り添いながらサポートしています。
「相談してよかった」と思っていただけるよう、丁寧にお話をお伺いします。
将来のトラブルを防ぎたい方も、すでに問題が起きている方も、まずは一度ご相談ください。
・メール/LINE:24時間365日無料法律相談のご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
相続に関するお悩みは、ご家庭の状況によって様々です。
当事務所では、お客様の目的や直面している問題に合わせて、明確な料金体系をご用意しております。
該当する項目をご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください)
・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。
・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット
調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。
以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
① 遺産分割(話し合い・調停・審判)
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
② 遺留分侵害額請求・不当利得返還請求
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
③寄与分(遺産分割を受任し、さらに遺産分割と独立して寄与分の調停・審判の申立てをする場合)
| 着手金 | 経済的利益の2.75%(※最低額16万5,000円) |
| 報酬金 | 経済的利益の8.25% |
④遺言無効確認、遺産確認、遺産分割協議無効確認などの訴訟
| 着手金 | 経済的利益の11%(※最低額33万円) |
| 報酬金 | 経済的利益の16.5% |
【重要】「経済的利益」の計算基準について
お客様のご依頼内容によって、パーセンテージを掛ける「基準額(経済的利益)」が異なります。
遺産分割・遺言無効などの場合:着手金は「お客様が取得を目指す財産の時価」、報酬金は「実際に取得できた財産の時価」を基準とします。
寄与分、遺留分を請求する場合:着手金は「請求額」を、報酬金は「実際に獲得できた金額」を基準とします。
寄与分、遺留分を請求されている(受ける)場合:着手金は「請求額」を、報酬金は「相手の請求から減額できた金額」を基準とします。
遺留分などを請求されている(受ける)場合:報酬金は「相手の請求から減額できた金額」を基準とします。
※ご依頼後に財産額が増加・判明した場合は、その額を基に着手金との差額を精算させていただきます。
「故人に多額の借金がある」「財産の範囲内で借金を返したい」という場合の法的手続き費用です。別途、事務手数料(2万2,000円/税込)が発生します。
| 手続名 | 基本手続費用(税込) |
| 相続放棄(一切相続しない) | 11万円 |
| 限定承認 (プラス財産の範囲で借金精算) | 申述:相続人1人につき 11万円 清算手続:着手金33万円~ / 報酬金33万円~(※) |
| 期間の伸長(熟慮期間の延長) | 伸長1回あたり:5万5,000円 |
相続放棄の追加費用について
以下のような難易度が高いケースや複雑なケースでは、次の追加手続費用(税込)が発生します。
(※)相続人が2人以上の場合は、1人ごとに契約書を作成させていただきます。
(※)相続人間における費用負担の不公平は相続人間で調整していただき、当事務所は関与しないこととさせていただきます。
(※)限定承認の清算の結果、お手元に財産が残る場合は、その財産の11%(税込)を報酬に加算いたします。
親族間で揉めてはいないものの、煩雑な書類作成や手続きを専門家に任せたい場合などの費用です。
| 預貯金の解約・払戻し | 1口座あたり 3万3,000円(税込) |
| 遺産分割協議書の作成(作成のみ) | 11万円(税込) |
※相続人6人以上の場合、遺産総額3,000万円以上の場合、相続財産・相続人の調査が必要な場合は別途追加費用が発生します。
| 遺言書の検認審判申立て | 11万円(税込) +期日日当及び事務手数料 |
| 遺言執行(遺言の内容を実現する手続き) | 着手金 22万円(税込) / 報酬金 33万円~(財産額により変動)/事務手数料/訴訟手続を要する場合は、別途訴訟手続の費用 |
ご自身の思いを形にし、将来のトラブルを防ぐためのご準備をサポートします。
① 遺言書の作成
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。
②財産管理・民事信託・死後事務委任
| 財産管理委任契約 | 契約書作成 11万円(税込)+公正証書作成実費 / 管理開始後の費用 月額5万5,000円(税込) |
(但し、不動産の管理・処分その他複雑・継続的な事務処理を行う場合又は不動産の処分等の特別な事務処理を行う場合は別途お見積り)
民事信託
| プラン提案書作成 | 11万円(税込) |
| 本格的な設計コンサルティング | 信託財産額に応じて段階的に算定(1.1%〜(税込、最低額33万円)) |
| 信託契約書作成 | 1契約 22万円(税込)+公証役場費用 |
※信託登記費用実費、登録免許税、登記事項証明書、評価証明書、戸籍謄本等の収集実費が別途必要となります。
| 死後事務委任契約 | 契約書作成 22万円(税込) + 必要な死後事務(葬儀手配、遺品整理、行政手続きなど)のメニューを組み合わせてお見積りいたします。 公正証書を作成する場合の公証役場に納める手数料、葬儀や遺品整理等にかかる実費は別途必要となります。 |

