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当記事は公開日時点の法令・制度等に基づき作成し、岡野法律事務所所属の弁護士が法的観点から内容を確認しています。
岡野法律事務所が、医療事故・医療過誤(医療ミス)における医療記録の調査や確保、示談交渉、医療訴訟に関するお悩みをサポートします
「本当に適切な治療だったのか」
「病院の説明に納得できない」
「なぜ急変してしまったのか分からない」
医療事故・医療過誤(医療ミス)は、専門知識が必要なうえ、病院側との情報格差も大きいため、ご本人やご家族だけで対応するのは非常に困難です。
岡野法律事務所の一貫したサポート
・カルテなど医療記録の調査・確保
・証拠保全手続
・病院との示談交渉
・医療訴訟対応 など
「医療ミスかどうか分からない」という段階でもご相談可能です。まずはお気軽に無料の法律相談をご利用ください。
医療の現場で予期せぬ結果が生じた際、「医療事故」や「医療過誤(医療ミス)」という言葉がよく使われますが、これらは法律上は意味合いが異なります。
弁護士が法的な責任追及を行えるかどうかの重要な分かれ目となりますので、まずはその違いを正しく理解することが大切です。
本ページでは、医療トラブルの全体像を簡単に整理した上で、その中でも代表的な「医療過誤(医療ミス)」を中心に詳しく解説します。
医療事故とは、医療の過程において患者様に発生した、意図しない・予期せぬ人身事故の「総称」です。ここには、医師や看護師などの不注意によるミスだけでなく、現代の医学水準ではどれほど注意を払っていても避けることができなかった「不可抗力 ※1 」によるものも含みます。
たとえば、手術後に一定の確率で発生しうる不可避的な「合併症 ※2」や、患者様ご自身の特異体質による予期せぬ副反応、あるいは病院内での転倒といった、医療行為そのもののミスとは言えない事象もすべて「医療事故」という広い枠組みに含まれます。
そのため、医療事故が起きたからといって、必ずしも病院側に損害賠償を請求できるわけではありません。
※1 不可抗力:医療従事者が最善の注意を払い、適切な処置を行ったとしても、現代の医学水準では避けることができなかった結果のこと。
※2 合併症:手術や治療を行う際に、医療ミスがなくても一定の確率で不可避的に起こりうる病気や症状のこと。
医療過誤(医療ミス)とは、診療過程や手技などにおいて医療従事者が当然負うべき注意義務を怠った(=過失があった)ために発生した事故のことを指します。
病院側に対して損害賠償をはじめとする法的責任を追及できるのは、医療事故の中でも過失が認められるケースに限られます。
具体的には、医師が施した処置が「当時の医療水準」に照らして不適切であったこと(過失(※3))、そして、その不適切な処置が原因で現在の重篤な結果を招いたことの2点を、客観的な証拠に基づいて法的に証明しなければなりません。
※3 過失: 医療従事者が、その時点の医療水準に照らして当然行うべきだった注意義務を怠ったこと(落ち度やミス)。
誤診・見落とし
定期検査で異常なしと言われたのに実際には手遅れのがんだった
後遺障害や死亡
治るはずの簡単な治療や手術なのに予期せぬ容体急変で死亡した
出産時の事故
出産時のモニター確認不足が原因で赤ちゃんに重い障害が残った
投薬ミス
別の患者の薬を誤って投与され体に重篤な副作用が出てしまった
説明義務違反
重大なリスクを一切知らされないまま手術の同意書にサインした
手術ミス
手術のミスにより健康な神経を傷つけられ日常生活が困難になった
「本当に適切な治療だったのか」「病院の説明に納得できない」「なぜ急変してしまったのか分からない」…。そのような不安や疑問を抱えたまま、誰にも相談できず悩まれている方も少なくありません。
医療事故・医療過誤(医療ミス)は、医学的な専門知識が必要となるうえ、患者側と病院側との間に大きな情報格差があるため、ご本人やご家族だけで対応することが非常に難しい分野です。
特に、カルテなどの医療記録の確認や、医師の判断・処置に問題があったのかを検討するには、専門的な知識と法的な視点が欠かせません。
岡野法律事務所では、カルテなどの医療記録の調査・確保をはじめ、証拠保全手続、病院との示談交渉、医療訴訟まで、一貫してサポートしています。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いした上で、法的責任を追及すべき事案なのか、まず何を確認すべきなのかを整理し、状況に応じた対応をご提案いたします。
「医療ミスなのかどうか自分では判断できない」「病院の説明が正しいのか分からない」という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
少しでも疑問がある場合には、手元に医療記録(カルテなど)がなくてもまずは弁護士にご相談ください
・医療記録(カルテ等)の開示請求
・証拠保全手続
・医療過誤(医療ミス)の調査
・協力医による医学的検討
・示談交渉
・医療訴訟
医療過誤(医療ミス)の解決には、法律の知識だけでなく、高度な医学的知見と、患者様やご家族の心情に深く寄り添うことが求められます。
当事務所では、事案の法的・医学的な成立性を徹底的に検証し、ご相談者様が真に納得できる解決を目指すため、以下の3つの強みを軸に対応しております
医療過誤(医療ミス)は、法律だけでなく医学的な検討が不可欠です。当事務所では、専門医・協力医と連携しながら、医療水準や過失の有無を慎重に検討しています。
医療過誤(医療ミス)では、カルテなどの記録確保が重要になります。必要に応じて、裁判所を通じた「証拠保全」にも対応しています。
ご相談者様によって、求める解決の形は異なります。十分な損害賠償を求めたいという方もいれば、まずは病院側からきちんとした説明を受けたいという方、再発防止や誠実な謝罪を重視される方もいらっしゃいます。
岡野法律事務所では、ご相談者様のお気持ちやご希望を丁寧にお伺いした上で、事案の状況に応じた最適な方針をご提案しています。
医療過誤(医療ミス)の問題は早めの相談が解決の鍵です。何度でも無料で法律相談いただけます。
1.法律相談・初期対応
2.医療記録(カルテ)の調査・保全
3.示談交渉・訴訟対応
4.解決
まずは、担当弁護士が事故の経緯や病院からの説明内容、ご不安に感じている点などを丁寧にお伺いします。
医療過誤(医療ミス)のご相談では、必ずしも最初から弁護士が介入した方がよいとは限りません。
事案によっては、まず患者様やご遺族様ご自身で病院へカルテ開示(任意開示)を求め、治療内容や事実経過を確認していただいた方が、スムーズかつ費用を抑えられる場合もあります。
そのような場合には、無理にご依頼をおすすめするのではなく、カルテ開示の進め方や確認すべきポイントについて、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。
また、すでにカルテなどの医療記録をお持ちの場合には、弁護士が内容を確認・分析した上で、今後の対応方針をご提案します。
ケースによっては、直ちに法的手続へ進むのではなく、まずは患者様やご遺族様ご自身から主治医へ説明を求めた方が適切な場合もあります。
その際には、「どの点を、どのように確認すべきか」についても具体的にご案内いたします。
一方で、手元に医療記録がない場合には、弁護士による任意開示請求や証拠保全手続を通じて、必要な医療記録を確保した上で調査を進めることも可能です。
「医療事故・医療過誤(医療ミス)にあたるものなのか判断できない」といった場合でも、ご不安な点などございましたらお気軽に弁護士へお尋ねください。
・メール/LINE:24時間365日無料法律相談のご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
医療過誤(医療ミス)を立証するための第一歩であり、最も重要なのが「医療記録(カルテ等)の確保」です。
医療記録を確保するアプローチには大きく分けて、病院側に直接請求する「任意開示」と、裁判所を介する「証拠保全申し立て」の2つの手続きがあります。
裁判所などの公的機関を挟まず、医療機関へ直接カルテ等の開示を求める方法です。
弁護士が代理人として交渉・収集することも可能です。
裁判を起こす前に、証拠(カルテなど)が改ざんされたり隠滅されたりするのを防ぐため、裁判所の命令によって事前にその証拠を確保する手続きです。
患者様がご自身で手配される前に、まずは「どの方法が最適か」を弁護士までご相談ください。医療機関が電子カルテを導入しているかや、これまでの対応からカルテ改ざんの具体的な疑いがあるかなど、事案の状況に応じて適切な方法をご提案いたします。
確保した医療記録をもとに、医師の対応に法的な問題があったかを検討します。
主に以下の点を医学的・法的な観点から慎重に分析します。
・医師の判断や処置に注意義務違反(過失)があったか
・その行為によって現在の結果(後遺障害・死亡等)が生じたといえるか
医療過誤(医療ミス)では、「結果が悪かった」というだけで直ちに病院側の責任が認められるわけではありません。そのため、協力医(その診療科の専門医)の意見も踏まえ、証拠に基づいて慎重に検討を進めます。
調査の結果、病院側に法的責任が認められる可能性がある場合には、病院側と「示談交渉(話し合いによる解決を目指す手続き)」を行います。示談交渉では、弁護士が代理人として病院側と交渉し、損害賠償請求や説明・謝罪、再発防止策などについて協議を進めます。
示談交渉で解決に至らない場合や、病院側が責任を認めない場合には「訴訟対応(裁判所が判断する手続き)」などの手続を検討します。
ご相談者様の中には、必ずしも裁判を希望されるわけではなく、「病院側から誠実な説明を受けたい」「納得できる形で解決したい」と考えられる方も少なくありません。
当事務所では、法的な責任追及だけでなく、ご相談者様のお気持ちやご希望も踏まえながら、適切な解決方法をご提案します。
医療機関側がある程度、自らの有責性を認めており、賠償額や和解条件の調整が主な争点である場合に利用することが多い方法で、これらはあくまで双方の合意を目指す「話し合い」の場となります。
調停:裁判所関与のもと、患者側と医療機関側が話し合いを行い解決を図る手続き
医療ADR:弁護士会などの第三者機関が間に入り、裁判外での解決を目指す手続き
病院側が「一切責任はない」と主張している場合は解決が難しく、また医療ADRの提示する合意案自体には法的な強制力がないため、弁護士が最優先で選択するケースは限定的と言えるかもしれません。
医療機関側が過失を一切認めず、話し合いでの解決が不可能な場合、患者側と病院側がそれぞれ主張・立証を行い、提出された証拠をもとに裁判所が判断を行います。
医療裁判では、診療記録や医学文献、医師の意見書、鑑定などをもとに専門的な検討が行われるため、解決まで一定の時間を要する場合があります。
一方で、裁判手続を通じて、それまで明らかになっていなかった事実関係が判明するケースもあります。
医療訴訟の途中で、裁判所の関与のもと和解が成立する場合もあります。
和解が成立した場合には、和解内容をまとめた「和解調書」が作成されます。和解調書には判決と同様の効力があり、万が一、病院側が和解内容に従わない場合には、強制執行などの法的手続を取ることも可能です。
概要
女性が、病院において右卵巣腫瘍摘出手術を受けたところ、術後に腹腔内出血を起こして死亡した。
争点
女性が死亡した原因として、手術中に卵巣静脈や後腹膜を損傷したのではないか、縫合止血処理が不十分だったのではないか、術後の低血圧の持続について観察及び判断に誤りがあったのではないか、といったことが問題となった。
岡野法律事務所の対応
病院側は、女性の死亡は不可抗力であるとして、医師に過失はないと主張して交渉に全く応じなかったことから、裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起し、裁判の手続きで医学鑑定や医師の尋問手続きなどを行った。
解決結果
裁判官は、医師に過失があるとの心証を開示し、勝訴的和解で第1審の段階で解決することができた。
事例出典
岡野法律事務所 福岡支店の医療過誤解決事例
※事案により結果は異なります。
概要
陣痛が起きて入院した後、胎盤早期剥離を起こし、緊急帝王切開を行ったが、新生児仮死の状態で出生し、子供に重度の後遺障害が残った。
争点
胎盤早期剥離を予測すべきであるにもかかわらず、その診断が遅すぎるのではないか、また、この場合、速やかに帝王切開術を準備すべきであったのに、これを怠った過失があるのではないかということが問題となった。
岡野法律事務所の対応
病院側は、医師に過失がないとして争ったため、損害賠償請求訴訟を提起した。
解決結果
裁判では、医師の尋問をふまえて医学鑑定をするまでもないとして、医師に過失があることを前提とした和解が成立し、第1審において解決した。
事例出典
岡野法律事務所 神戸支店の医療過誤解決事例
※事案により結果は異なります。
A:はい。岡野法律事務所では、医療過誤(医療ミス)に関する法律相談を何度でも無料で承っています。「裁判になるか分からない」という段階でもご相談可能です。
A: はい、もちろん大丈夫です。医療過誤(医療ミス)の多くは専門性が高く、ご本人やご家族だけで医療過誤(医療ミス)の有無を見極めることは非常に困難です。
当事務所は顧問医師や協力医と連携しているため、調査から訴訟までの各段階で生じる医学的な疑問にも、専門的な知識に基づいて判断できます。
A:はい、問題ありません。カルテは病院管理なので手元にないのが当然です。改ざんを防ぐため、迅速に裁判所を通じて「証拠保全」等を行います。「おかしい」と感じた段階でお気軽にご相談ください。
A:最初から裁判は基本的にはしません。まずは確保した医療記録をもとに「過失調査」を行います。勝てる見込みがあると判明した場合のみ交渉や裁判へ進むため、無理に勧めることはありません。
A:可能ですが、事前にご相談いただく方が安全です。自分で請求すると病院に身構えられ、都合の悪い記録を隠蔽されるリスクがありますので弁護士による「証拠保全」が安全です。
A:その段階で終了となり、無理な費用は発生しません。ただ「なぜ容体が急変したのか」等が調査報告書で可視化されるため、「白黒ついて心の整理がついた」と納得される遺族様も多くいらっしゃいます。
A:2020年4月1日以降に発生した医療過誤の場合、法的時効は「損害および加害者を知ったときから5年」、または「医療事故が発生したときから20年」となります。不法行為・債務不履行のどちらを理由にする場合でも、この期間が適用されます。
また病院のカルテ保管義務は5年のため、時間が経つほどデータ消滅や上書きのリスクが高まります。一刻も早く動くことが証拠確保の鉄則です。
A:医師の「説明義務違反」として、損害賠償を請求できる可能性があります。医師には事前にリスクを説明し同意を得る義務があるため、これを怠って後遺症が残った場合、手技自体にミスがなくても責任を追及できます。
医療事故・医療過誤(医療ミス)は、何が起きたのか分からないまま不安を抱え続けてしまうケースが少なくありません。「医療ミスなのか分からない」「病院の説明に納得できない」という段階でもご相談可能です。
岡野法律事務所では、医療記録の調査から示談交渉・訴訟まで対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。
・メール/LINE:24時間365日無料法律相談のご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
| 手数料 | ||
| 証拠保全をしない (病院に直接カルテ等の開示を請求・調査) | 22万円(税込) | |
| 証拠保全をする (裁判所を通じてカルテ等を確保・調査) | 33万円(税込) | |
| 着手金 | ||
| 事前に調査をご依頼いただいた場合 | 11万円(税込) | |
| 調査なしで示談交渉から依頼する場合 | 33万円(税込) | |
| 報酬金 | ||
| 経済的利益300万円以下 | 経済的利益の33% | |
| 経済的利益300万円超 | 経済的利益の27.5% +16万5,000円 | |
| 着手金 | ||
| 事前に調査をご依頼いただいた場合 | 77万円(税込) | |
| 調査なしで訴訟から依頼する場合 | 110万円(税込) | |
| 報酬金 | ||
| 経済的利益300万円以下 | 経済的利益の33% | |
| 経済的利益300万円超 | 経済的利益の27.5% +16万5,000円 | |
※示談交渉から訴訟へ移行する場合は、示談交渉時の着手金を訴訟費用の一部に充当します。
※「経済的利益」とは、和解・判決・調停などで認められた金額を基準に算定します。
※医療ADR・調停・控訴審・上告審については、事案に応じて別途お見積りとなります。

