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当記事は公開日時点の法令・制度等に基づき作成し、岡野法律事務所所属の弁護士が法的観点から内容を確認しています。
岡野法律事務所が、交通事故直後の対応・慰謝料請求・示談交渉など、交通事故に関するお悩みをトータルでサポートします。
交通事故は、ある日突然、平穏な日常を奪い去ります。
お体の痛みやしびれといった苦痛に加え、「これからの生活はどうなるのか」「仕事を休んだ分の補償はもらえるのか」といった不安が次々と押し寄せてきます。
特に、相手方の保険会社との交渉は、専門用語が多く、被害者の方が一人で対応するには非常に大きな精神的負担となります。
一方、不注意で事故を起こしてしまった側も、過大な賠償請求を受けたり、法的な手続きをどう進めればよいか分からず、孤立してしまうリスクがあります。
岡野法律事務所では、
・「何度でも」相談料無料
・弁護士費用特約の利用を推奨(自己負担0円で依頼できるケース多数)
・保険会社との交渉をすべて代行
という体制で、事故直後の対応から示談、裁判まで、弁護士が一貫して関わることで、依頼者の方が納得できる解決を目指しています。
被害に遭われた方、加害側となってしまった方、いずれのご相談にも対応しています。
個人のお客様は何度でも法律相談無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
交通事故における解決とは、単に事故処理を終えることではなく、「事故によって受けた損害を、法的に正当な金額で埋め合わせること」を指します。
交通事故が発生すると、ケガの治療費だけでなく、仕事を休んだことによる減収、精神的な苦痛に対する「慰謝料」、そして残念ながらケガが完治しなかった場合の「後遺障害(のちに残った不自由さ)」への補償など、多岐にわたる問題が発生します。
なお、保険会社が提示する金額は、あくまで保険会社独自の基準(任意保険基準)であることが多く、弁護士が介入して交渉する「裁判基準(弁護士基準)」よりも低く設定されているのが一般的です。
交通事故に遭った直後の対応によって、後の慰謝料請求や示談交渉の結果が大きく変わることがあります。
事故直後は気が動転しがちですが、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
交通事故が発生した場合、必ず警察へ連絡しましょう。
警察への届出がないと、「交通事故証明書」が発行されず、保険請求や示談交渉で問題になることがあります。
事故直後は痛みがなくても、後から症状が出るケースがあります。
特にむち打ちは数日後に悪化することもあるため、早めに病院を受診し、診断書を取得することが大切です。
事故現場の状況は、時間が経つと確認が難しくなります。
ドライブレコーダーの映像、車両の損傷、道路状況などを写真で残しておくことで、過失割合の争いで重要な証拠になる場合があります。
ご自身が加入している保険会社へ速やかに事故の報告を行いましょう。
ただし、保険会社から提示された内容を十分に理解しないまま示談に応じるのは注意が必要です。
一度示談が成立すると、後から追加請求が難しくなることがあります。
慰謝料や後遺障害、過失割合に不安がある場合は、示談前に弁護士へ相談することで、適切な賠償を受けられる可能性があります。
このようなお悩みはありませんか?
個人のお客様は何度でも法律相談無料です。交通事故の慰謝料請求でお悩みの方は、岡野法律事務所へご相談ください。
交通事故では、事故直後には症状が軽く見えていても、後から首の痛みやしびれなどが強くなるケースがあります。
特に「むち打ち」は外見から分かりづらく、周囲に症状のつらさを理解してもらえないことも少なくありません。
また、保険会社から早期に治療終了や示談を勧められ、不安を抱えたまま対応を迫られるケースもあります。
むち打ちは、レントゲンやMRIに異常が映らない場合でも、痛みやしびれなどの症状が続くことがあります。
そのため、「異常がない=症状がない」とは限りません。
適切な通院や症状の記録が、後の示談交渉や後遺障害認定において重要になることがあります。
治療を続けても症状が残ってしまった場合、「後遺障害」として認定される可能性があります。
後遺障害認定を受けることで、通常の慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が認められる場合があります。
後遺障害が認定されるかどうかによって、最終的な賠償額が大きく変わるケースがあります。
一方で、必要な検査や医師の記載内容が不十分なため、本来認定されるべき症状が「非該当」と判断されてしまうこともあります。
岡野法律事務所では、
・通院段階からのアドバイス
・必要資料の整理
・後遺障害申請のサポート
・保険会社との交渉
などを一貫して行っています。
「この症状で法律相談していいのかな」という段階でも、お気軽にご相談ください。個人のお客様は何度でも法律相談無料です。
交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの基準があります。
弁護士が交渉することで、もっとも高額な「裁判基準(弁護士基準)」での請求を目指せます。
| 請求の基準 | 内容の目安 |
| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償。 金額は低めです。 |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に決めている基準。 自賠責よりは高いが、十分とは言えません。 |
| 裁判基準(弁護士基準) | 過去の裁判例に基づいた基準。 3つの中で最も高額になる傾向があります。 |
交通事故の慰謝料は、どの基準で計算されるかによって大きく変わることがあります。
特に、保険会社から最初に提示される金額は、裁判になった場合の基準である裁判基準(弁護士基準)より低く設定されているケースが少なくありません。
また、
・通院期間の評価
・後遺障害の有無
・休業損害の計算方法
・過失割合
などによっても、最終的な賠償額は大きく変動します。
弁護士が介入することで、事故状況や通院経過を法的観点から整理し、適切な賠償額を基準に交渉を進められる可能性があります。
実際に、保険会社提示額から大幅に増額したケースや、後遺障害認定によって賠償額が大きく変わったケースもあります。
適切な賠償を受けるためには、事故の状況やケガの経過を証明する資料が重要です。
【重要な証拠・資料】
・ドライブレコーダーの映像
・事故現場の写真(車両の傷、周囲の状況)
・医師の診断書や通院の領収書
・事故直後からの症状の変化を記したメモ
・事故現場の目撃者の証言
保険会社は交渉のプロです。早い段階で「これで示談しませんか」と提示してくることがありますが、
一度示談書にサインしてしまうと、後から「やっぱり痛みが引かない」と言っても追加の請求をすることは非常に困難です。
治療を続けても完治しない場合、「後遺障害」としての認定を受けられるかどうかが、最終的な賠償額を大きく左右します。
医師への伝え方や書類の準備には専門的な知識が必要です。
交通事故の損害賠償請求にも時効があります。ケガの場合は、原則として事故の日(または症状が固定した日)から5年です。
気づかないうちに期限が迫っていることもあるため、早めの確認が安心です。
保険会社との窓口をすべて弁護士が引き受けます。
これにより、精神的なストレスから解放されるだけでなく、「裁判基準(弁護士基準)」による賠償額の増額交渉が可能になります。
また、適切な「後遺障害」認定に向けたサポートも一貫して行います。
証拠が不十分、または保険会社とのやり取りが苦痛な場合も、岡野法律事務所へご相談ください。
交通事故では、ご加入中の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でまかなえるケースがあります。
そのため、自己負担なく弁護士へ依頼できることも少なくありません。
また、
・ご家族の保険が使える場合がある
・保険等級へ影響しないケースが多い
・加入状況が分からなくても確認可能
といった特徴があります。
「弁護士費用が心配で相談できない」「弁護士費用特約が使えるかわからない」という方も、まずは無料の法律相談をご利用ください。
停車中に後方から追突され、首や腰に痛みが残った事例です。
治療中から弁護士が介入し、後遺障害等級14級の認定を受けたうえで示談交渉を行いました。
その結果、保険会社提示額約91万円に対し、最終的に約255万円で示談が成立しました。
| 保険会社提示額 | 919,656円 |
| 最終的な示談金額 | 2,556,943円 |
| 増額金額 | +1,637,287円 |
| 事故状況 | 停車中に後方から追突(相手方過失100%) |
| 受傷部位 | 首・腰 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
後遺障害等級14級が認定されたことで、慰謝料や逸失利益について、裁判基準に近い水準で示談交渉を進めることができました。
交通事故後、保険会社とのやり取りや治療継続への不安から、治療中の段階で弁護士へご依頼いただいた事例です。
弁護士が、治療期間延長の交渉、後遺障害等級申請、示談交渉まで一括してサポートしました。
その結果、後遺障害等級14級が認定され、保険会社提示額約108万円に対し、最終的に265万円で示談が成立しました。
| 保険会社提示額 | 1,085,218円 |
| 最終的な示談金額 | 2,650,000円 |
| 増額金額 | +1,564,782円 |
| 事故状況 | 優先道路を走行中、一時停止義務を怠った相手方車両と衝突 |
| 過失割合 | 相手方90:依頼者10 |
| 受傷部位 | 頭・首 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
治療中の段階から弁護士が介入することで、保険会社とのやり取りによる精神的負担を軽減しながら、
後遺障害等級申請や示談交渉を適切に進めることができました。
このようなお悩みはありませんか?
相手方の請求額が、法的な相場を大きく超えているケースがあります。
また、事故の責任の割合(過失割合)が自分だけに押し付けられている場合もあります。
まずは法的に適正な金額を確認することが先決です。
「100%自分が悪い」と思い込んでいても、事故の状況を詳細に分析すると、相手側にも落ち度があるケースは多々あります。
この割合が変わるだけで、支払うべき金額は大きく変わります。
パニックになって対応を放置したり、逆に感情的な言葉をぶつけたりすると、問題が悪化し、刑事罰が重くなるリスクもあります。
弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的に正しい手順で示談を進めることができます。
相手方やその弁護士との直接交渉を代行し、不当な請求を退けます。
また、示談成立による刑事処分の軽減(寛大な処分)を目指した活動も行います。
A:はい。岡野法律事務所では、交通事故に関する法律のご相談を何度でも無料で承っています。
A:ご自身が加入されている保険に「弁護士費用特約」がついている場合、原則としてお客様の負担は0円で弁護士に依頼できます。
弁護士特約がない場合でも、増額が見込める幅を事前に丁寧にご説明し、納得いただいた上でご依頼をお受けします。
A:もちろんです。むしろ、治療中の段階からアドバイスを差し上げることで、後に必要となる「後遺障害」の申請を有利に進められる可能性が高まります。
A:保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、症状が残っている場合には、治療継続が必要なケースもあります。
治療状況や医師の意見を踏まえながら対応することが重要ですので、不安な場合は示談前に弁護士へご相談ください。
A:はい。むち打ちでも、通院状況や症状に応じて慰謝料を請求できる可能性があります。
また、症状が残った場合には、後遺障害として認定されるケースもあります。
A:整骨院への通院も補償対象になる場合があります。
もっとも、通院状況や医師の指示内容によって判断が分かれることもあるため、病院との併用や適切な通院方法が重要になります。
A:はい。後遺障害認定が「非該当」となった場合でも、異議申立てによって結果が変わる可能性があります。
検査資料や医師の記載内容を見直すことで、適切な等級認定につながるケースもあります。
A:はい。事故状況や証拠内容によっては、過失割合を見直せる可能性があります。
ドライブレコーダー映像や実況見分調書などが重要な資料になることがあります。
A:はい。物損事故でも、過失割合や修理費、保険会社との交渉などでトラブルになるケースがあります。
相手方との主張に食い違いがある場合などは、早めに弁護士へ相談することで適切な解決につながる場合があります。
A:はい。弁護士が代理人となることで、相手方との連絡窓口はすべて弁護士になります。
お客様が直接相手方とやり取りする必要はなくなります。
A:交通事故では、被害者の方との示談成立が、刑事処分の判断に影響することがあります。
特に人身事故では、誠実な対応や早期示談が重視されるケースもあります。
もっとも、事故状況によって対応は異なるため、慎重な判断が必要です。
A:保険会社が示談交渉を行う場合でも、すべての問題に対応できるとは限りません。
特に、過失割合に争いがあるケースや、刑事処分・被害者対応に不安がある場合には、弁護士へ相談することで適切な対応方針を整理できることがあります。
A:事故の内容によっては、逮捕される可能性があります。
特に、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、重大事故などでは注意が必要です。
一方で、すべての交通事故で逮捕されるわけではありません。
A:契約内容によっては、加害者側でも弁護士費用特約を利用できる場合があります。
保険契約の内容によって異なるため、不明な場合は保険会社へ確認することをおすすめします。
・保険会社との示談交渉の代行
・「裁判基準(弁護士基準)」による適切な慰謝料の請求
・後遺障害の等級認定申請のサポート
・過失割合(責任の重さ)の適正な判断と主張
・刑事事件への対応(加害側の場合)
個人のお客様は何度でも法律相談無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話・メール・LINEのいずれかでご連絡ください。
「保険会社からの提示額に納得いかない」「仕事があって電話が難しい」という方も、メール/LINEなら24時間いつでもご予約可能です。
・メール/LINE:24時間365日ご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
担当弁護士があなたのお話をじっくりとうかがい、最適な解決策をご提案します。
事故の状況やお怪我の具合などを確認し、今後の進め方についてもアドバイスいたします。法律相談は何度でも無料です。
弁護士が介入することでどれくらい賠償額が増額あるいは減額されるかなど、解決までの流れと費用をご説明します。
弁護士費用特約が利用できる場合は、自己負担実質0円でご依頼いただけるケースも多いため、あわせて確認いたします。
ご提案した方針と費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご契約後、すぐに弁護士が保険会社へ「受任通知」を送付します。これにより、保険会社からの煩わしい電話連絡はすべてストップします。
弁護士があなたの代理人として、保険会社と粘り強く交渉します。
「通院の打ち切り」への対応や、「後遺障害等級」の認定サポートを徹底して行い、裁判基準(弁護士基準)での慰謝料獲得を目指します。
示談内容に基づき、保険会社から賠償金が支払われて終了です。
プロの介入によって、当初の提示額から大幅な増額を実現し、安心してこれからの生活を送っていただけるよう尽力します。
交通事故の問題は、時間の経過とともに証拠が消えてしまったり、保険会社とのやり取りで不利な状況に追い込まれたりすることがあります。
「大したケガじゃないから」「保険会社が言っていることだから」と諦める前に、まずは一度お話を聞かせてください。
あなたが本来受け取るべき権利を守り、安心して治療や生活再建に専念できるよう、私たちが全力でサポートします。
・メール/LINE:24時間365日ご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
| 項目 | 費用(税込) | 概要・ご注意点 |
| 着手金(ご依頼時の費用) | 0円 | 初期費用のご負担なしでご依頼いただけます。 |
| 報酬金(解決時の費用) | 回収額全額の 11% + 22万円 | 相手方から回収できた総額(※1)を基準に計算します。 |
【費用に関する重要なルール】
・「費用倒れ」を防ぐための配慮(増額幅による制限)
すでに保険会社から賠償金の提示を受けている場合、弁護士の交渉によって増額された金額よりも、上記の「報酬金」が高くなってしまうと、お客様の不利益になってしまいます。
そのため、報酬金(税別)が「増額できた金額」を上回る場合は、報酬金(税別)の金額をその「増額できた範囲内」にとどめます。
(※これにより、弁護士費用を支払ったことで手元に残るお金が受任前より減ってしまうリスクを原則として防ぎます)
・例外的なケースについて
訴訟(裁判)に移行した場合は、弁護士費用は別途お見積りとなります。
物損事故のみ、または損害賠償を請求されている側(加害者側)の場合は、着手金・報酬金ともに【民事事件】の通常基準(※別途記載)が適用されます。
弁護士特約がある場合、原則として保険会社が費用を負担しますので、ご安心ください。
(ただし、保険会社が契約で定めた限度額内での負担になります)
ご自身やご家族の自動車保険等にある「弁護士費用特約」を利用する場合です。
多くの場合、保険会社が弁護士費用を上限(一般的には300万円まで)まで負担するため、お客様の自己負担なしでご利用いただけるケースがほとんどです。
| ① 相談料 | 1時間あたり1万1,000円(税込) ※多くの特約では、相談料も上限(一般的には10万円まで)まで保険会社から支払われます。 |
| ② 着手金(ご依頼時の費用)および ③ 報酬金(解決時の費用) | 保険会社に費用を請求する際の基準となる金額です。「経済的利益(※1)」の金額に応じて段階的に計算されます。 |
| 経済的利益(※1)の金額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
| 125万円まで | 11万円 | 22万円 |
| 125万円を超え300万円まで | 経済的利益の 8.8% | 経済的利益の 17.6% |
| 300万円を超える場合 | 経済的利益の 5.5% + 9万9,000円 | 経済的利益の 11% + 19万8,000円 |
【費用に関する重要なルール】
着手金については請求する金額、報酬金については、請求する側の場合は判決・調停・和解などで認められた金額(実際に回収した金額ではありません。)、請求される側の場合は請求金額からの減額分を指します。
受任後の金額変更にともなう差額精算について
ご依頼いただいた後、お怪我の「症状固定(治療をしても、これ以上よくならない状態)」を迎えたり、適切な「後遺障害」が認定されたりして、正式な損害額(経済的利益)が算定可能になり又は増加した場合は、その算定額又は増加後の金額に基づいて着手金を再計算し、すでにお支払いいただいた着手金との差額を追加でお支払い(特約から精算)いただきます。
中間での報酬金のお支払いについて
自動車損害賠償責任保険(自賠責)への被害者請求や、相手方保険会社からの内払いなど、事件の途中でまとまった成果(お金の回収)があった場合には、その時点で一部の報酬金をお支払いいただくことがあります。
特約の基準や内容によるご注意点
・加入されている特約が「旧LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」である場合は、その旧基準に準じた費用計算となります。
・特約の内容によっては、費用の一部しか補填されない場合があります。その場合の補填されない差額分はお客様のご負担となります。
時間制(タイムチャージ)への変更について
事案の複雑さや内容によっては、上記の表ではなく、1時間あたり2万2,000円(税込)以上の時間制(実費別)にて費用を計算させていただく場合があります。

